2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
結構相続大変でありまして、例えば、兄弟がいました、自分に子供がいません、その兄弟に子供がいる場合に、自分に子供がいないので、兄弟も亡くなっていると、その代襲相続でもって、兄弟のいわゆる子供の方も調べないと相続が確定しないという問題が起こって、日本中、今大変なことになっているんですね。
結構相続大変でありまして、例えば、兄弟がいました、自分に子供がいません、その兄弟に子供がいる場合に、自分に子供がいないので、兄弟も亡くなっていると、その代襲相続でもって、兄弟のいわゆる子供の方も調べないと相続が確定しないという問題が起こって、日本中、今大変なことになっているんですね。
特に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、高齢であったり代襲相続の発生などにより関係当事者が初対面であるケースなども珍しくないため、遺産分割協議を進めることが困難であるケースが散見されています。 二つ目は、合意形成を支援する社会的な制度や資源の不足が挙げられると考えております。
その下にお子さんもいて、代襲相続というか、相続権があるということもあるわけですね。 そういう中で、この所有者不明の土地問題を解決するに当たっても、せっかくこういう、遠隔地の謄本を取り寄せ可能とするのであれば、もっと幅広く取り寄せ可能にすればいいのではないかと思うわけです。 先ほど、理由をおっしゃっていましたけれども、いずれの理由も、私は決め手にはならないのではないかと。
○階委員 ところで、私のケースのように何代も相続登記がされていなかったりしますと、代襲相続も起きたりしていまして、直系尊属の謄本だけではなくて、兄弟姉妹の更にその子孫の謄本なども取り寄せる必要があるということなんですが、今回の制度では、みずからや父母等の戸籍については取り寄せられるんだけれども、それ以外の、兄弟姉妹とか直系卑属とか、そういったものについては取り寄せられないということで、利用範囲が限定
これらを踏まえまして、財産を取得した人が被相続人の一親等の血族、代襲相続人になった孫を含みますけれども、一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、相続税額を二割加算することとしているわけでございまして、特別寄与者は相続人ではない親族でございまして、これに該当することとなりますので、扱いとしては二割加算が適用されるというふうに考えております。
確かに、法定相続人ということであれば、子供が亡くなっていても、孫とか、代襲相続ということで、世代を下の方に広がっていくということはございますが、やはり不明ではあっても所有権は持ち得るということでございますので、それを探索の範囲から外すということにつきましては、財産権の保障の観点から、やはり探索する必要はあるのではないかということ。
これは、代襲相続についての規定の整備。ちょっとこれは細かいあれですけれども、相続人について、相続の開始以前に死亡したときに、その者の子供がかわって相続できる、こういう改正でございます。 それから、昭和五十一年の改正、これが婚氏続称制度。
王位は、世襲で、長子相続及び代襲相続における通常の順序に従い、新しい系統よりも古い系統が優先し、同一系統内では近い親等の者が優先し、同一親等内では男子が優先し、同性内では年長者が優先する。 この規定、同一親等内では男子が優先しの部分を削除する憲法改正には、国民投票が義務づけられております。
ところが、先ほど申し上げましたけれども、田舎に行けば行くほど、私も経験があるんですけれども、おじいさんが持っていて、子供が三人いたけれども、みんなもう都会に行っちゃって、その方々ももう亡くなっちゃって、もう孫やひ孫が恐らく相続しているんだろうと、これは代襲相続ですよ。もう海外にも行っておる人もいらっしゃると、だからいわゆるほうっておきっ放しだというようなところもあるんだと思うんですよ。
代襲相続が起こったり、あるいはもう海外の方に行かれておりましてなかなか長いこと音信が取れないというところもあるわけでございます。
総理はお母様のかわりに、おばあ様が亡くなったときに代襲相続されているわけですが、十分の一だったんですか。でも、考えようによると、せっかく住友信託から四千万円借りていたのなら、返して一年たって金借りるときにもう一遍住友信託から借りるでしょうがね、普通でしたら。何で佐川急便に融資元を切りかえられたんでしょうか。
もちろん極めて例外的に曾祖父母といったケースもないわけではございませんが、代襲相続ということは一代限りのものでございまして、またそれを遺贈されるということになりますと、それはいわば今度は相続税の世界で申しますと二世代飛び越す遺贈でございますから、それは別の観点からするといかがかというような感じもするわけでございますので、今回の制度としては、形式的にはそこまでは切らせていただいて、父母または祖父母ということで
ただ、そこで私がちょっと意見を伺いたいのは、午前中もちょっと言いましたけれども、死んだ相手に対して要するに何で離縁なんかやるんだということを中村さんが言われましたけれども、私がさっき言ったときは、ある弁護士の代襲相続の問題と関連しまして、結局養子に子がある場合に養子が死んだ場合、今までは裁判所に持っていっても関係を切れなかった。事実ですな。
第二の問題点は、五分じゃちょっと言えないのですが、これは午後からもやりますからその序の口と言っていいですけれども、今度は特別養子じゃなくて通常養子の場合ですが、ある弁護士か代襲相続についてどうかという質問が出ているわけです。というのは、従来は養親と養子と、養親が死んだときには養子が切れたのです。ところが、養子が死んだときには養親の方から切れないというのが原則だったわけですよ。
○千種政府委員 御指摘の提案というのも私ども直接伺いまして理解しておるところでございますけれども、まず結果としまして養子が死亡して、その養子に子供があった、要するに孫があったというときに、養親が離縁の申し立てをするということになると、代襲相続の期待権が剥奪されないかという御心配のようでございます。
そして孫がいる場合、この孫さんがいわば代襲相続者たり得る場合があるわけでございます。この孫に、血がつながっていないからということで、もうやりたくない。そこで、養子が死亡したことであるから離縁をする、こういうことになるわけであります。そういう離縁の申し立てがなされるとすると、孫に当たる人、いわば代襲者という人、この孫さんが大変な不利益を受けるわけであります。
これはもちろんその代襲相続も含めての問題でございますけれども、現在、都市におきましては、被相続人の家族が被相続人の兄弟姉妹と一緒に住んでいるとか、それからまた兄弟姉妹が遺産の維持、形成に関与している、寄与しているというようなことも大変に少なくなっております。
次に、相続人の範囲ということから申しますと、兄弟姉妹が相続人になる場合に、代襲相続人の範囲をおい、めいに限定したということは、これも妥当な措置だと考えております。
一つは代襲相続に関する、もう一つは相続分についての変更、もう一つは寄与分制度の取り入れ、もう一つは遺産分割の基準の点から、こういうふうに考えて四つの点と考えてよろしいかと思います。 順序はちょっとあれしますけれども、まず配偶者の相続分に関して述べさせていただきます。
○貞家政府委員 配偶者の代襲相続権の問題につきましては、法制審議会において慎重な審議をされたのでありますが、代襲相続権を一般的に認めるということになりますといろいろ不合理な結果を生ずるということで、結局立法化は見送るものということになったわけでございます。 したがって、農業後継者の妻の立場を考慮してこの点だけ改正するという点には問題があるかと思うのでございます。
○貞家政府委員 配偶者の代襲相続を認めるべきかどうかという点につきましては、法制審議会でも非常に議論が闘わされたところでございまして、結局配偶者の代襲相続を認めないという結論になったわけでございます。 その理由といたしまして、これを一般的に認めるということにいたしますと、いろいろな場合があるわけでございますけれども、妻に認めるということになれば夫にも認めるということになるであろう。
そこで、根本的には配偶者の代襲相続権を認めればすべてが解決されるわけでございます。また、それ以外には簡単にこれを取り込む方法はちょっとないと思うわけでございます。 しかしながら、この問題も実は相当長期にわたって検討されたのでございますけれども、配偶者の代襲相続権を認める、つまり夫が亡くなった場合に夫にかわって配偶者が相続をするという制度をとることはやはりできなかったのでございます。
○長谷雄委員 兄弟姉妹の相続権について、代襲相続の関係を取り上げてみたいと思います。 現行法では代襲相続の範囲に制限がないために、兄弟姉妹が相続人となるべき場合に、被相続人とは格別のかかわりのない者までが代襲相続人となるケースがございました。それを改正案では、その範囲を兄弟姉妹の子というぐあいに限定をした。この改正案についてはかなり前進で、それなりに評価ができるところでございます。
貫く以上は結婚は公示されるべきですし、身分関係の基礎となる出発点でもございますので、法律婚を貫かなければならないということはもちろん私も意見は同じでございますが、この場合について私が申しますのは、相続権を認めよというのではなくて、仮決定及び留保事項の中でも内縁継続中に一方が死亡した場合に相続権に準ずるものを認めるべきかどうかという検討事項でございまして、これは今回寄与分制度において、先ほどの嫁の代襲相続
それからもう一つ、最後に代襲相続、息子の妻つまり嫁に対して代襲相続権を認めるという方法が可能なのかというような御質問であったかと思いますけれども、本来厳密な意味で代襲相続というものは血縁を土台としたものであって、単にその人が生きていたならば相続人であったはずの人にかわって相続するという考え方とは根本的に違うわけでございますから、生きていれば相続人になれたはずの人を介して、被相続人つまり死んだ人と血縁関係
そうしまして、この法律的な対応策ということになるわけでございますが、鯉渕参考人の御意見では配偶者の代襲相続権ということを非常に強調されたわけでございますが、私どもの考え方では、実は代襲相続という制度で対応するのは余り上手な対応策ではないというふうに考えております。
○山崎(武)委員 兄弟姉妹が相続人となるべき場合の代襲相続人の範囲を兄弟姉妹の子までに限定した理由は何であるか、死別した配偶者にかわって相続人となるいわゆる配偶者の代襲相続権については検討されなかったのか、お伺いいたします。
この際にも「配偶者の代襲相続権」ということでA、B、Cと分けて、Aは「現行法を維持すべきであるとする意見」Bとして「夫婦の一方は他方を代襲して相続することができるものとすべきであるとする意見」Cとして「例えば次のような要件のもとに、配偶者に代襲相続権を認めるべきであるとする意見 ア 夫婦間に子のない場合に限る。
○平井政府委員 まず最初の、兄弟姉妹が相続人となるべき場合の代襲相続人の範囲を兄弟姉妹の子までに限定した理由は何かというお尋ねでございますが、現在の民法では代襲相続人の範囲は無制限でございますので、兄弟姉妹の代襲相続においては被相続人と何のかかわりもなかった者が相続人となりまして、しかもその相続人を探すために遺産分割がきわめて遅延する等の弊害を生ずる場合が少なくございませんので、これを是正するために
ところで、今回の民法改正には代襲相続の制限が確かにございます。それでも夫の兄弟姉妹の子供までもらえることになっています。それ以前のものについては一体こんな人が親戚にいたのかと思うような人が寄り集まって来る。そういうことを制限はいたしてはおりますけれど、これでもまだ範囲が広いと思われるのに、妻が夫を代襲し得ない。これは私はやっぱりおかしいと思うんですね。
いまちょっと大臣がおっしゃったように、妻に夫の代襲相続を認めますと、もらい逃げという言葉はとてもいやな言葉で、私は誤解を受けたくないんでありますけれど、もし、もらい逃げで再婚をしてしまうという心配があるからというようなことも確かに議論がれたはずでございます。
お話の代襲相続権を一般的に認めると、夫に先立たれた妻が再婚いたしました場合のみならず、妻に先立たれた夫も妻を代襲して相続人となるというような不合理な結果を生ずる等の理由で法制審議会におきましては結局立法化は見送るものとされたわけでございます。したがって、今回の民法の改正法律案にはこの点の改正は含まれておりませんです。
それから第二点は、兄弟姉妹が相続人となるべき場合に、兄弟姉妹が死亡しているというような場合には、兄弟姉妹の子、孫というふうに代襲相続をいたすわけでありますが、現在の制度のもとにおきましては、その代襲相続人の範囲に限定がございません。それを今回はおい、めいの限度まで、つまり兄弟姉妹の子までというふうに代襲相続人の範囲を限定いたしました。